投稿規定

日本雪工学会誌 投稿規定

1.本学会誌に投稿する原稿は次の内容のものとする。
速報,技術報告,特集,シンポジウム等報告,講座,記憶の風景,雪工学チーム紹介,雪氷エキスパート,地方だより,海外だより,分野ニュース,雪工学談話室,雪工学豆辞典,書評,文献抄録,本学会記事,活動レポート,その他
2.投稿資格
著者は本学会の会員とする。ただし会員外であっても編集委員会が相応しいと認める著者へ寄稿を依頼する場合がある。
3.投稿原稿等の採否
投稿原稿の採否は,本学会の編集委員会で決定する。
4.投稿方法
1)本学会誌執筆要領に従って書かれた電子データと電子投稿票を,編集委員会に提出する。具体的な提出先は別途定める
2)別刷を希望する場合はその旨申し出ること。別刷代金については別途定める。
5.著作権
1)「日本雪工学会誌」に掲載する著作物の著作権は日本雪工学会に帰属(譲渡)する。
2)著者自らが、著作物の全文、または一部を複製、翻訳・翻案などの形で利用する場合、本学会は原則として、その利用を妨げない。
3)第三者から著作物の全文または一部の複製利用(翻訳として利用する場合を含む)の申し込みを受けたときには、本学会は特に不適切とみなされる場合を除き、これを許諾することができる。この場合、本学会は著者に著作物利用の概要を通知する。
6.別刷り代金
別刷り代金は下表の通りです.

ページ数代金
4ページまで8000円
4ページを超え,2ページ毎に3000円
※別刷りは100部単位で,受け付けていますので,ご注意下さい.

7.改定
この規定の改定は理事会で行う。
(昭和61年7月1日制定)
(平成6年9月1日改定)
(平成18年6月30日改定)
(平成20年6月30日改定)
(平成21年3月31日改定)
(平成23年2月23日改定)
(2015年1月1日改定)


日本雪工学会論文集 投稿規定

1.投稿する原稿の名称
本規定が対象とする原稿とは,学術論文・技術論文・ノート・討議とする。
2.投稿資格
投稿する原稿の著者は原則として本学会の会員でなければならない。
3.投稿原稿
1)学術論文 雪工学に関わる理論的・実験的な研究成果をまとめたものであり,十分な新規性と信頼性を有するものとする。
2)技術論文 雪工学に関わる有益な技術に関する報告であり,実用性や信頼性を有するものとする。ただし,新規性や独創性を必須とはしない。また雪工学技術に関する新しい事実・資料に関する報告や雪工学技術を駆使した先進的な設計・施工に関する事例報告も含む。但し、関連学協会の論文報告集に登載された論文の内容を含む論文のときは,その査読結果および登載論文を添付資料とすることができ,その場合は合理的な査読プロセスにて審査することを原則とする。
[一般社団法人北海道開発技術センターおよび日本雪工学会の技術論文投稿に関する覚書]
3)ノート 雪工学の技術に関連した,理論,実験,調査など記録として残す価値があるもので,会員の参考資料として役立てることを目的とする。
4)討議 論文集に掲載された上記1)~3)に対する討論。なお,討議の投稿は論文集掲載後1年以内とする。
5)投稿原稿の長さ
学術論文、技術論文 印刷仕上がり6~12ページ程度
ノート 印刷仕上がり4ページ程度
討議 印刷仕上がり2ページ程度

4.投稿ジャンル
投稿票に下記に示す大・中・小の分類を見て近いと思われる番号を付す。

大分類中分類小分類
雪・氷a1 雪氷科学1雪氷物理,2雪氷化学,3積雪の構造,4その他
a2 雪氷現象1積雪分布,2降雪,3融雪,4吹雪,5雪崩,6着氷雪,7その他
a3 寒冷圏・気候1凍土,2雪渓,3氷河,4氷床,5海氷・湖氷,6水循環,7気候変動
a4 計測1衛星観測,2計測技術,3その他
a5 教育・その他1雪形,2教育・普及,3その他
B雪工学b1 雪と交通1道路,2鉄道,3交通情報,4その他
b2 建物と雪1建築計画,2建築構造,3建物周りの積雪,4室内環境,5屋根雪,6克雪,7その他
b3 雪対策技術1寒地の地盤,2地すべり,3吹雪,4雪崩,5着氷雪,6寒地の材料,7森林,8防災計画,9その他
b4 雪利用技術1利雪,2雪のエネルギー活用,3スキー・スケート,4その他
b5 雪国の経済・法律・その他1経済,2法律,3その他

5.二重投稿の禁止
1)学術論文,技術論文,ノートは,未発表のものに限る。また二重投稿は認めない。
2)本学会大会講演要旨集,関連学協会論文梗概,あるいは著者の所属機関における刊行物に発表したものは,この限りではない。ただしその場合は必ずその旨を明記すること。なお,関連学協会において概要にて査読された発表論文は関連学協会論文梗概に含めるものとする。
6.執筆要領
「日本雪工学会論文集 執筆要領」を参照すること。
7.投稿原稿受理
1)投稿原稿が学術委員会に到着した日をもって投稿原稿受理日とし,幹事は著者に投稿原稿受理通知を発送する。ただし,査読プロセスにおいて内容訂正などを指摘された投稿原稿で,本学会通知日より3ヶ月以内に著者から回答とともに修正稿が提出されない場合は,投稿を取り下げたものと判断する。なお,著者から修正稿の提出期限の延長の申請があった場合には,原則3ヶ月以内に限り提出期限を猶予することがある。
2)本投稿規程1~6に反している投稿原稿は受理しない。
8.投稿原稿の採否
1)投稿原稿の採否は,学術委員会が審査のうえ決定する。
2)投稿原稿の「審査基準」は別に定める。
3)審査の結果が「不採用」となった場合で,その「不採用」の理由に対して,著者が明らかに不当と考える場合には,「不採用」の通知を受け取った後3ヶ月以内に、本学会学術委員会委員長あてに異議申し立てをすることができる。ただし,「異議申し立て」については書面にて提出する。
4)審査の結果が「不採用」となった原稿,および審査を受けた後に取り下げた論文を再投稿する場合には(論文カテゴリーを変更をしての再投稿を含む),再投稿であることを投稿時に申し出るとともに,前稿審査時のすべての指摘事項に対し,個々に対応状況を記した書面を作成し提出する。審査に基づいた修正を行わずに再投稿することは認めない。
9.投稿方法
論文集執筆要領に従って書かれた電子データと電子投稿票を本学会学術委員会に提出する。具体的な提出先は別途定める。
10.著作権
1)「日本雪工学会論文集」に掲載する著作物の著作権は日本雪工学会に帰属(譲渡)する。
2)著者自らが、著作物の全文、または一部を複製、翻訳・翻案などの形で利用する場合、本学会は原則として、その利用を妨げない。ただし、他誌などに掲載済みの図などを使用する場合には、著者の責任において転写の許可を取り、必要に応じて原稿本文中に転載の旨を記すこと。
3)第三者から著作物の全文または一部の複製利用(翻訳として利用する場合を含む)の申し込みを受けたときには、本学会は特に不適切とみなされる場合を除き、これを許諾することができる。この場合、本学会は著者に著作物利用の概要を通知する。
11.改定
この規定の改定は理事会で行う。

(平成23年2月23日改定)
(2014年6月2日改正)
(2015年1月1日改正)
(2019年3月27日改正)
(2020年4月4日)
本規定3.投稿原稿に定める4)討議 の対象となる「論文集」は、2014年12月以前は「日本雪工学会誌」として取り扱う。